積立プラン契約約款

第1条(適用範囲)

株式会社ファーストスウェル(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結する、お客様が設定された金額相当のANAセールス株式会社発行のANA旅行券(以下、「ANA旅行券」といいます。)の取得及び積立を目的として反復継続して締結される①ANA旅行券の購入(以下、「①ANA旅行券購入契約」といいます。)及び②ANA旅行券の寄託契約(以下、「②ANA旅行券寄託契約」といいます。)並びに③それらのスケジュール等を規定する基本契約(以下単に「③基本契約」といい、①及び②と総称して「“積立プラン”契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。

 

第2条(利用目的)

“積立プラン”契約は、個人旅行、グループ旅行、社員旅行、研修旅行等お客様ご自身が設定された目的に必要となる価額(以下、「目標積立額」といいます。)のANA旅行券の取得及び積立を目的とします。

 

第3条(契約の申込み)

“積立プラン”契約のお申込みをしようとするお客様は、インターネットを通じて、当社のモバイルアプリに接続し、旅行目的地等の所定の事項を入力し、所定の手続きで当社に送信いただくことにより、お申込みができます。

 

第4条(契約の成立及びその内容)

“積立プラン”契約のうち、③基本契約については、お客様が設定した目標積立額、購入スケジュール及び購入価額に従って①ANA旅行券購入契約及び②ANA旅行券寄託契約を成立させることの合意をその内容とし、第3条に基づく契約の申込みが当社に到達した時点において成立します。また、お客様は任意のタイミングで、当社のモバイルアプリを操作することにより、目標積立額並びに当該操作時点以降の購入スケジュール及び購入価額の設定を変更することができるものとし、当該変更に係る申し込みが当社に到達した時点において、③基本契約は当該変更後の内容に変更されるものとします。
“積立プラン”契約のうち、①ANA旅行券購入契約については、お客様が設定した購入価額のANA旅行券の当社からお客様に対する売却を内容とし、③基本契約をお申込みのお客様が、クレジットカード情報を登録され、③基本契約において設定された購入スケジュールに予定された購入日(以下、「購入予定日」といいます。)においてクレジット決済が完了する都度成立するものとします。
“積立プラン”契約のうち、②ANA旅行券寄託契約については、①ANA旅行券購入契約が締結される都度成立するものとし、①ANA旅行券購入契約によってお客様が当社より購入されたANA旅行券の寄託を当社が受け、これを、お客様から引渡しのご請求があるまで保管することをその内容とします。
お客様は、③基本契約で設定した購入予定日及び購入予定価額の他に、当社のモバイルアプリから申し込むことにより、任意のタイミングでANA旅行券を即時に購入すること(以下、「クイック積立」といいます。)ができるものとします。第2項の規定にかかわらず、クイック積立の場合には、お客様の申込みに基づきクレジット決済が完了した時点において、①ANA旅行券購入契約がその都度成立するものとします。また、③基本契約において設定された購入スケジュールは、クイック積立に伴う①購入契約の成立と同時に、当該クイック積立によって目標積立額と現在までの積立額との差額が減少したことに伴い、従前の購入スケジュールに従ったANA旅行券の購入を継続した場合に目標積立額が達成される時点において購入が終了するよう変更されたものとみなします。

 

第5条(代金の支払い等)

お客様が③基本契約で設定した購入スケジュールに従い指定された決済日に、お客様が登録されたクレジットカードにより、①ANA旅行券購入契約におけるANA旅行券購入代金をクレジット決済させていだきます。
①ANA旅行券購入契約の最低金額は500円とし、500円を超える金額については1円単位で購入価額の設定を行うことができます。
前条第4項の場合においては、お客様が申込みをする都度、①ANA旅行券購入契約におけるANA旅行券購入代金のクレジットカード決済をさせていただきます。
目標積立額及びお客様がアカウントに積み立てられる残高の上限額(以下、「上限額」といいます。)は100万円とさせていただきます。
第1項及び第3項のクレジット決済に際しては、お客様がクレジットカード発行会社との間で締結された利用代金の支払区分に関する特約等(リボルビング払いなど)の有無にかかわらず、一括払いとしてクレジット決済させていただきます。

 

第6条(購入代金支払遅滞の場合の措置)

当社は、お客様が③基本契約で設定した購入予定日になんらかの事由により購入代金のクレジット決済ができなかったときは、③基本契約は終了し、当該購入予定日以降におけるANA旅行券の購入は行われません。
前項の場合には、当社は、お客様に対してクレジット決済ができなかった旨及び③の基本契約が終了し、以後のANA旅行券の購入がなされない旨通知し、クレジットカード情報の確認及び更新のご案内をいたします。
当社とお客様は、お客様によりクレジットカード情報の確認及び更新が行われ、再びクレジット決済が可能となった場合には、お客様のアプリを通じた申込みに基づいて、第1項に基づき終了した③基本契約における目標積立額までの残額を、新たに設定された購入スケジュールに基づいて案分計算の上、新規の③基本契約を締結するものといたします。この場合において、計算の結果発生した端数については、③基本契約のスケジュールの最終週にご購入いただくものといたします。

 

第7条(ANA旅行券のお引き渡し)

お客様は、第4条第3項に定めるとおり、①ANA旅行券購入契約を締結することによりANAセールス株式会社が発行するANA旅行券を購入し、同時に締結される②ANA旅行券寄託契約により当社にANA旅行券を寄託します。
お客様は、当社が第1項の規定によりお客様よりお預かりしたANA旅行券の全部または一部を、ANAセールス株式会社に保管させることを承諾するものとします。
お客様は、③基本契約における購入スケジュールの完了の前後を問わず、当社モバイルアプリ上で操作を行うことにより、当社に対し、操作時点において当社がお預かりしているANA旅行券の全部の引渡しの請求をすることができます(一部のみの引渡しの請求はできないものとします)。当該全部の請求がなされた場合、当社は、当該お客様との②ANA旅行券寄託契約により保管するANA旅行券をANAセールス株式会社を通じて、お客様にお引き渡しいたします。但し、引渡価額の指定は一千円単位でのみ可能であるものとし、お客様が引渡しの請求をする時点で一千円に満たない端数が存在する場合には、一千円に満たない不足分を引渡し請求時に追加でご購入いただいた上で、当該不足分を加えたANA旅行券をお引き渡しいたします。
前項の引渡しの請求により、③基本契約は終了するものとします。
第6項に規定するお引き渡しにつき、当社は、第3条の規定に従い当社モバイルアプリを通じて当社に送信されたお客様のご連絡先住所宛に、お客様の旅行券を送付するものとします。なお、旅行券の送付先は日本国内に限ります。
お引渡しする旅行券種(一万円券・千円券)の内訳は、当社が定めるものとします。
当社が、第3項に基づきお客様のご連絡先住所宛に送付した旅行券につき、当社の責に帰すことのできない事由により、お客様が受領されない場合、当社は発送日から1年に限りお客様の旅行券を保管いたします。当社は、発送日から1年以内にお客様から再度の引き渡し請求がなされなかった旅行券については、お引渡しの責めを免れるものとし、お客様は以後当該旅行券の引渡しを請求できないものとします。

 

第8条(契約の解除)

お客様は、当社が、当社の責に帰すべき事由により、“積立プラン”契約に基づく旅行券のお引き渡しをすることができなくなったときは、“積立プラン”契約を解除することができます。
当社は、“積立プラン”契約の成立後、お客様の利用目的が第2条の規定に反し、またはお客様の行為・対応が信義に反すると判断したときは、当該“積立プラン”契約を解除することができます。

 

第9条(解除の効果)

前条第1項の定めに従い“積立プラン”契約が解除された場合、当社は、お客様が購入済みのANA旅行券を全て買取の上、お客様の指定口座への振込により、当該お客様が購入済みのANA旅行券の価額に相当する金額を全額現金でお支払いいたします。
前条第2項及び第3項の定めに従い“積立プラン”契約が解除された場合、当社は、お客様がご購入済みの金額からANA旅行券の買取手数料(8%)を差引いた金額を、解除の日から起算して30日以内で当社が指定する日に、お客様にお支払いいたします。返金すべき金額はクレジットカードによるマイナス決済処理によりお支払させていただきますが、何らかの理由によりクレジットカードによるお支払いができない場合には、指定口座への振り込みの方法によりお支払いいたします。この場合、“積立プラン”契約に付随して当社がお客様に提供することのある特典は付されません。
第1項の規定にかかわらず、当社は、前条第1項の規定により“積立プラン”契約が解除されたときに、“積立プラン”契約に基づくものであるか否かにかかわらず、お客様に当社に対する何らかの未払債務のあるときは、当該未払債務の支払期限到来の有無にかかわらず、第1項または第2項に基づき支払いまたは返金すべき金員と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額のみを支払うことができるものとします。
第2項の規定にかかわらず、当社は、前条第2項または第3項の規定により“積立プラン”契約が解除されたときに、お客様に当社に対する未払債務のあるときは、当該未払債務の期限到来の有無にかかわらず、第2項基づき算出されるお支払金額と当該未払債務とを対等額にて相殺し、その残額のみを支払うことができるものとします。

 

第10条(連絡先及びクレジットカード情報等の変更)

お客様は、当社に当社モバイルアプリを通じて送信されたご連絡先住所、氏名またはクレジットカード情報に変更があったときは、直ちに当社モバイルアプリを通して変更を届出なければなりません。
前項の届出がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当社からの通知および送付書類その他のものが、延着または到着しなかった場合は、それらの通知および送付書類その他のものが通常到着するべきときに到着したものとみなします。

 

第11条(旅行券の取扱い条件)

お客様が“積立プラン”契約に基づき購入されたANA旅行券について、ご利用対象の商品・サービス及び店舗等の概要は以下のとおりです。ただし、その詳細は、ANAセールス株式会社のWEBページ(インターネットサイト)に 定める旅行券の各取扱い条件によるものとします。
(1)ご利用いただける商品・サービス

ANAの募集型企画旅行(ANAスカイホリデー、ANAハローツアー、ANAワンダーアース、あなたび、ANAマイレージクラブ会員限定ツアー、ダイナミックパッケージ旅作等)、ANAセールス株式会社の受注型企画旅行及び手配旅行、ANA国内線航空券、ANA国際線航空券、IHG・ANAホテルズおよびANAセールス株式会社が指定する各ホテルでの宿泊およびホテル内指定店舗での飲食、ANA機内販売、全日空商事の空港内指定店舗の商品、全日空商事デューティーフリーの空港内指定店舗の商品、早来カントリー倶楽部・武蔵の杜カントリークラブおよびニッポンレンタカーサービスでの精算時の支払い、パティスリー・サダハル・アオキ・パリでのお買い物とお食事(ただし、一部商品を除く。)等。

(2)ご利用いただけない商品・サービス

指定店舗以外での書籍・土産品・旅行用品・免税品などの物品、ANA以外の国内航空券、保険、外国通貨、旅行小切手類、JR券、私鉄券、バス券、レジャー施設券ならびに“ANA旅行積立プラン”のお支払い。

(3)旅行券がご利用いただける店舗等

ANAセールス予約案内センター、各ANA旅行券取扱指定店舗、ANA国内・ANA国際線の国内空港カウンター、国内のIHG・ANAホテルズおよびANAセールス株式会社が指定する各ホテル(宿泊・飲食)、ANA国内・ANA国際線の機内販売(他社が運航するANA便名の便を除く)、国内各空港の空港売店(ANA FESTA)、成田空港・羽田空港及び関西空港の全日空商事デューティーフリー運営免税店、ゴルフ場(早来カントリー倶楽部・武蔵の杜カントリークラブ)、ニッポンレンタカーサービス、パティスリー・サダハル・アオキ・パリ等。

ANAセールス株式会社は、変更事項を所定の方法によりお客様に対して告知することにより、 前項規定の旅行券の利用対象を含め、ANAセールス株式会社のWEBページ(インターネットサイト)に定める旅行券の取扱い条件を変更することができるものとします。その際、お客様がお申込みになった時点において利用対象となっていた商品・サービス及び店舗等について、ANAセールス株式会社の都合により取扱いを中止することがあります。

 

第12条(個人情報の保護と利用)

当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報を、当社の個人情報保護方針に従い、適切に取り扱います。

 

第13条(準拠法・管轄裁判所)

本約款は、日本法に基づき解釈されるものとし、本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

 

以上